斗比主閲子の姑日記

姑に子どもを預けられるまでの経緯を書くつもりでBlogを初めたら、解説記事ばかりになっていました。ハンドルネーム・トップ画像は友人から頂いたものです。※一般向けの内容ではありません。

選挙では小学生以上の子どもと一緒でも投票ができます

我が家は選挙には家族総出で行くようにしています。投票が終われば必ず外食をする。ちょっとしたお祭り感覚です。

子連れで選挙に行かれる方はご存じだったかもしれませんが、これまでは原則子どもは投票所には入れませんでした。幼児(未就学児)だったら投票所でのお目こぼしがあればOK。それが、2016年から、公職選挙法の改正で未就学児の子どもに限らず小学生以上の18歳未満の子どもも親と一緒に投票所に入れるようになりました。

自治体でもこんな風に紹介しています。

18歳未満のかたの投票所への入場について - 坂出市ホームページ

18歳未満の方の投票所への入場について:小金井市公式WEBへようこそ

選挙 18才未満 投票所

※画像は川崎市:投票所に入ることができる子供の範囲の拡大についてより。創英角ポップ体!

選挙権が18歳以上になったことばかりが話題に上がってますけど、これも地味に大きな変更ですよね。子どものときから投票行為に慣れ親しむ機会が増える。

 

ということで、これまで選挙に連れていけないから、投票中に見てくれる人がいないからという理由で、子どもをいやいや姑に預けられていたり、そもそも選挙に行くのを躊躇されていたりした方は、どうぞ安心して子連れで選挙に行ってみてください。

なお、期日前なら朝の8時半から20時まで、投票日は7時から20時まで、大体投票できます。(投票時間は自治体によって変わるところがあるので要チェック)

熱中症は予防が大事!「高温注意情報」や「暑さ指数」の情報を活用し、十分な対策をとりましょう:政府広報オンライン

地域によっては、スーパーやショッピングセンターでの投票もできるようになっているので、もし、そういうところで投票できるならラッキーですね。車でも行きやすいし、買い物もできる。

全国29箇所のイオンモールに「期日前投票所」

本題は以上です。以下は、どう公職選挙法が変わって、子どもが選挙に同伴できるようになったかの、改正内容です。

 

公職選挙法第58条の改正

元の公職選挙法がこれでした。

(投票所に出入し得る者)
第五十八条  選挙人、投票所の事務に従事する者、投票所を監視する職権を有する者又は当該警察官でなければ、投票所に入ることができない。ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない

※太字は筆者

この通り、投票所で認められた場合だけ、幼児がOKだったということですね。幼児は未就学児ですから小学生未満。実態として乳児連れで拒否された人はいないんじゃないかと思いますが、ここら辺は投票所任せだったわけです。うちもこれまでに何か言われたことはなかった。

それで、改正内容はこちらです。

第五十八条第一項中「ただし、選挙人の同伴する幼児その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めたものについては、この限りでない。」を削る。

第五十八条の次に次の二項を加える。
2  前項の規定にかかわらず、選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の者をいう。以下この項において同じ。)は、投票所に入ることができる。ただし、投票管理者が、選挙人の同伴する子供が投票所に入ることにより生ずる混雑、けん騒その他これらに類する状況から、投票所の秩序を保持することができなくなるおそれがあると認め、その旨を選挙人に告知したときは、この限りでない。
3  選挙人を介護する者その他の選挙人とともに投票所に入ることについてやむを得ない事情がある者として投票管理者が認めた者についても、前項本文と同様とする。

平成二十八年四月十一日法律第二十四号より。太字は筆者

原則18歳未満の子どもが投票所に入れるようになったということです。子どもが騒いだりしたら追い出されるでしょうが。

ちなみに、3項も大きな変更ですね。以前から一部では可能だった郵送での投票と同様に、高齢化に合わせた対応だと思います。