※この文章は注意喚起をしてほしいという依頼を受けて書いているものです。
以前に、事実婚での不妊治療について日産婦が認めるようになる?、国の不妊治療の補助金支給が事実婚でも行われるかはすぐに認められないのでは?という記事を書きました。
事実婚だと不妊治療が受けられない?補助金は? ~民法婚外子差別解消後の動き~ - 斗比主閲子の姑日記
厚労省は治療開始時点での法律婚を支給の前提に
今年3月現在で、日産婦の自主ルールはまだ変わっていないものの(最短4月という話でした)、不妊治療の国の補助金支給については、厚生労働省が「治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦」と明確な解釈を出しました。
○Q&Aを更新しました(平成26年2月14日版)。
平成26年2月に厚生労働省から、本制度の対象要件である「法律上の婚姻をしている夫婦である」ことの期間について、「治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦」と解釈が出されました。過去、都では「申請時に法律上の婚姻をしている夫婦」としてきましたが、厚生労働省から明確な解釈が出されたことにより、都における申請要件も「治療開始時に法律上の婚姻をしている夫婦」とします。
新解釈の適用は、平成26年4月1日以降に開始した治療からとなります。
各自治体も追随
これを受けて、上記の通り東京都では、今年2014年4月1日以降申請要件に不妊治療の開始時点で法律婚をしていることにとするよう変更しています。同様に申請要件を変更している自治体は多数あります。
制度が変わります!平成26年度埼玉県不妊治療費助成事業のご案内 - 埼玉県ホームページ
恐らく、ほぼ全ての自治体が追随する動きを見せていると思われますが、詳しくは各自治体のホームページでご確認下さい。
これによって何が変わるか
事実婚で不妊治療を検討されている方以外にとっては、大した変更ではないと思われるかもしれませんが、これによって、補助金申請直前に一時的に法律婚をし受給を受けてから法律婚から外れるという方法により、事実婚の夫婦が補助金を受給することができなくなりました。
今年4月1日以降、国の不妊治療の補助金を受給するためには、不妊治療中は法律婚状態を継続する必要があることになりますので、事実婚でこれから不妊治療を検討されている方はご注意ください。(ただし、繰り返しですが詳しくは各自治体に確認)
恐らく、日産婦が会告で認めればまた話は変わってくるかもしれませんが、行政の動きとしては2014年4月からの少なくとも一年間はこの方針で続くと考えられます。
なお、制度自体の変更はもはや決定されていて、年齢制限、回数減少、金額変更などが、2014年~2016年で段階的に変更されていきますので、この点は事実婚関係なく、不妊治療中の方は要確認だと思います。
制度改正周知用ポスター・リーフレット『不妊治療への助成の対象範囲が変わります。』及び妊娠等に関する知識の普及用動画『妊娠と不妊について』をホームページに掲載しました |報道発表資料|厚生労働省
以上です。以下、余談です。
依頼について
何か書いてほしいという依頼は基本的には何でも受け付けますのでご気軽にどうぞ。依頼の受諾は、はてなスターを付けたり、Twitterのお気に入りに入れることで表明しています。(Twitterでは完了した時にはお気に入りを解除しています。)上手く表現できなければ時間がかかりますので、その点ご容赦下さい。
これは私信ですが、
モヤモヤ解説お願いしますとか言っちゃう人も、トピシュのそれに乗っかる感じもすげぇ嫌。小学校の時の何でも先生に相談・報告するブスと女教師の、あの感じ。 2014/03/26
小学校で先生に相談・報告するのが悪いか、そういった相談をする人をブスとするのが適切かどうかは置いておいて、依頼されればこのように何でも書きます。id:harisenbon_fukurahagiさんもご気軽にどうぞ。