斗比主閲子の姑日記

姑に子どもを預けられるまでの経緯を書くつもりでBlogを初めたら、解説記事ばかりになっていました。ハンドルネーム・トップ画像は友人から頂いたものです。※一般向けの内容ではありません。

民法改正で女性の「再婚禁止期間」は6ヶ月から100日に短縮され、医師の証明書があればすぐに再婚可能

2ヶ月ちょっと前にこんな記事を書きました。

とある女性がブログで書いた離婚理由に覚える違和感 - 斗比主閲子の姑日記

その後、記事で触れていた男性が、

Elloraは結婚しました。 - Betz

突然の衝撃的なタイトルでビックリさせてしまい、大変申し訳ございません。Ellora の中の人は、橘桃音の中の人と結婚しました。

この女性との結婚を昨日報告されていました。真偽のほどは分かりませんが、再婚が本当だとすると驚く人もいらっしゃるんじゃないでしょうか。「2ヶ月ちょっとで再婚? 6ヶ月間は再婚できないはずでは??」って。

(再婚までの期間が本当に2ヶ月ちょっとだとして)この疑問に勝手に答えると、昨年2016年6月に民法が改正されて、女性の再婚禁止期間は短縮されたんですよね。それまでの6ヶ月が100日になった。それだけでなく、医師の証明書があれば100日待たずとも、離婚後すぐに再婚できるようにもなりました。

法務省:民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)について

民法の改正の概要

1 女性に係る再婚禁止期間を前婚の解消又は取消しの日から起算して100日としました。

2 女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合又は女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間の規定を適用しないこととしました。

1つ目を知っている人はいても、2つ目までご存じの方はまだ少ないと思うので、この機会に覚えて頂き、ぜひご利用いただくとよろしいんじゃないでしょうか。

ちなみに、医師の証明書は次のような様式です。出所は、『法務省:民法の一部を改正する法律(再婚禁止期間の短縮等)の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて」』から。

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医師の証明書の見本

記載内容をご覧になれば分かる通り、医師に対してはいつ離婚をしたのかを伝える必要があります。婚姻届と一緒にこの証明書を役所に届け出れば、100日待たずとも結婚ができるわけです。ちなみに、この方法で結婚したことは、戸籍の妻側の身分事項欄に記載されます。

以上です。