※特定の候補者を想定したものではありません。
・マニフェストの柱が議員定数、議員報酬の削減
・マニフェストとこれまでの本会議での主張が正反対
・美しすぎるとか、無職とか、帰化したとかプロフィールだけを売って政策を提示しない(提示されていたとしても市議会なのに国政レベルの話)
・「子供に優しい政治を」と謳っておきながら子供の多い地域で選挙カーで大声で名前の連呼
参考
総務省|現行の選挙運動の規制
【未成年者等の選挙運動の禁止】
未成年者(年齢満20歳未満の者)は、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2)。
違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
総務省|(1) インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等
【文書図画の頒布の規制】
選挙運動のために使用する文書図画※は、インターネット等を利用する方法により頒布する場合を除き、公職選挙法第142条に規定された一定のもののほかは、頒布することができません。
したがって、ウェブサイト等に掲載され、又は電子メールにより送信された文書図画であっても、それを紙に印刷して頒布することはできません。
違反した者は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第243条第1項第3号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。