斗比主閲子の姑日記

姑に子どもを預けられるまでの経緯を書くつもりでBlogを初めたら、解説記事ばかりになっていました。ハンドルネーム・トップ画像は友人から頂いたものです。※一般向けの内容ではありません。

離婚を言いだされてからが本番!?できるだけ離婚を先延ばしする方法

こんな記事を見かけました。

とうとう離婚になりました!やったぜバツイチ! - heartbreaking.

タイトルだけ読んで、「わー、離婚するんだー!」とワクワクしながらリンクをクリックしたら、 

なでしこサッカー観て盛り上がって、その後ドラクエ10でフレンドとコインボス行こうかなと思ったら突然俺の部屋のドアが開いて、は?と思ったら深刻な表情の夫が立っていて、

 

「お前といるとストレスがたまるだけだから一ヶ月以内に出て行ってくれ」

と引導渡されたのだった… いやマジでガチでとうとうキター!キタキタオヤジ(頭だいぶ可笑しくなってきた) 一ヶ月以内とか時間制限つきか…!(驚愕)

(中略)


俺はとりあえずフレンドとコインボスに行かなきゃならないので、「あー明日からがんばる。今からコインボスだから」と言ってコントローラー握ったまま動かなかった。すると、

「明日からって先週も言ったよね?」

とため息つきながら静かにドアを閉じて去って行った。確かに先週も先々週も同じこと言ったけどサ……

とうとう離婚になりました!やったぜバツイチ! - heartbreaking.

ということで、まだまだ全然離婚しないで済みそうな案件でした。この方は、先日仕事を辞め、現在は家事を放棄しゲーム三昧、夫に少額の借金があるという状況であるため、離婚されて当然と思われているかもしれませんが、まだまだ粘れます(それどころか、離婚しなくても済む)。ここから2年ぐらいでしょうか。

今回は、離婚を先延ばしする方法を書いてみます。

 

なお、あくまで個人の日記レベルの内容ですから、もっと詳しく知りたい人は普段から付き合いのある弁護士にご相談して下さい。また、ここでの離婚とは、法律婚での離婚であり、子供はいない前提としていること、ご注意ください。

http://www.flickr.com/photos/16215823@N06/5201166251

photo by rubyblossom.

 

離婚届に決してサインしてはならない!

まず、よく誤解されていることですが、日本では自分が離婚したいと言っても原則離婚することはできません。離婚届に自分の名前だけ書いて役所に持って行っても受理されません。双方のサインが必要となります。

このため、離婚届にサインして欲しいと言われても、離婚したくなければ決してサインしてはいけません。また、カッとなって、こちらから離婚届にサインして相手に渡しておくのも止めた方がいい。なお、「サインはいつかする」「離婚をする気はある」といったこともメールや録音で残さないようにしましょう。後々、不利に働く可能性があります。

とにかく、離婚届のサインをのらりくらりとかわし続けることで、婚姻関係を引き延ばすことができます。

なお、詐欺や脅迫で離婚届が提出され、役所に受理されてしまっても追認しないように。そういう時は、家裁に請求して、離婚の取消しをしましょう。(民法747条が準用)

(詐欺又は強迫による婚姻の取消し)

第七百四十七条  詐欺又は強迫によって婚姻をした者は、その婚姻の取消しを家庭裁判所に請求することができる。

追記

相手が勝手に離婚届を偽造して後で取り消すのは大変なので、そもそも、役所に離婚届の不受理申出をしておくほうがいいですね。これで、離婚届は受理されない。なお、戸籍法が改正され、平成20年5月1日以降の申出は有効期限がなくなっています。(id:toyaさん、ご指摘ありがとうございます!/id:stellalunaさん、有効期限がなくなったことのご指摘ありがとうございます。)

 

裁判離婚前には家事調停が必要

3組に1組は離婚すると言われている現代、この離婚のうち、9割は協議離婚です。夫婦で話し合って、第三者を介さず、先ほど紹介した通り離婚届にサインして届け出たものです。

(協議上の離婚)

第七百六十三条  夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

では、こちらがサインしないとどうなるでしょうか。すぐに裁判と思いきや、原則家事調停(調停)を経なければ裁判はできません。調停前置主義というものですね。調停離婚は全体の1割弱です。

調停は、家庭裁判所で調停委員に夫婦がそれぞれ事情を説明し、離婚したい・離婚したくないというのを話す場所です。調停はあくまで第三者が事情を聞く場所に過ぎず、ここで両者が合意しなければ、調停の不成立(不調)となります。調停が不成立となって初めて、離婚したい側は裁判離婚の道へ進むことができます。

調停には3ヶ月ぐらいは少なくともかかりますから、これだけで3ヶ月は婚姻関係を引き延ばすことができます。

 

裁判離婚は1年~1.5年かかる??

調停が不調に終わり、どうしても離婚したい相手は家庭裁判所に離婚訴訟を起こすことになります。裁判離婚プロセスに入るわけですね。判決には強制力があります。負けたら強制的に離婚です。

ただ、裁判離婚まで進むものは多くありません。離婚は年間20万件ぐらいで、裁判で判決が出たものがどれくらいかというと、 大体4千件ぐらいです。約2%ですね。少ない。和解の方が多い。

○ うち離婚訴訟事件についてみると,判決で終局したものが4,434件(42.8%),判決以外で終局したものが5,936件(57.2%)であるが,判決中,認容判決は91.2%(4,046件),棄却判決は8.5%(377件)であった。離婚訴訟事件では,和解で終局する事件も多く,全体の45.8%(4,746件)を占めている。

人事訴訟事件の概況(平24.1~12)(PDF)

それで、裁判期間がどれくらいかかるかと言えば、受理されてから大体1年かかります。どちらもちゃんと出席して、判決が出たものだと、平均でも約16ヶ月かかる!

○ うち離婚訴訟事件については,平均審理期間は11.6月であり,このうち当事者双方が出席し,かつ判決で終局した事件をみると,15.9月となっている。

人事訴訟事件の概況(平24.1~12)(PDF)

ですので、まずは離婚届をダラダラ引き伸ばし、調停手続きが不調になり、裁判で離婚が決まるとなると、それまでは、2年ぐらいはかかるわけです。これだけ、離婚を引き延ばせるんですね!

 

 

離婚訴訟で負けないために 

2年ぐらい引き延ばせればいいと思っているなら上記の流れでやればいいのですが、どうしても離婚したくなければ、離婚訴訟で負けない必要があります。

離婚訴訟では、離婚したい方は、裁判官に対し、離婚に値することを一所懸命主張するわけです。この時、裁判官は離婚事由に該当するかを基本的には考えます。以下の1~4ですね。

(裁判上の離婚)

第七百七十条  夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

一  配偶者に不貞な行為があったとき。

二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。

三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。

四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。

五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

だから、負けたくなければ、自分は離婚事由に該当するようなことをしていないと反論するわけです。(相手が離婚事由にあたることをしている=有責配偶者というのを示すのもいい。)

 

それぞれ、詳しく見ていきましょう。

 

離婚事由を詳しく

まず、一つ目。配偶者以外との不貞行為(証拠としてはホテルから出てきたところを写真に撮られた等)です。冒頭で紹介した方の場合は、過去の記事から婚姻期間中に不貞をされている可能性があるので、それが相手にバレているとしたらマズイですね。

次に、悪意の遺棄。これは、一緒に暮らさない、生活費を渡さないということですね。

離婚の原因になる「悪意の遺棄」って、どんなときに認められるの?|弁護士ドットコムトピックス

「『悪意の遺棄』(民法770条1項2号)は、法律で5つ挙がっている離婚原因のうちの1つです。少しかみ砕いて言うと、『わざと(故意に)夫婦としての生活の断絶をしたり、同居・協力・扶助の義務を履行しないこと』とされています。

 

『遺棄』というと、相手を置き去りにすることだけを指すように思えますが、それだけではありません。相手方を自宅から追い出すことや、外形上は同居していても生活費を全く渡さず、配偶者としての扱いをしていない場合にも、これに該当する可能性があります。

 

ただし、合意による別居や、正当な理由による同居拒否は該当しません」

冒頭の方はご自身が出ていけと言われているようなので、むしろ相手が有責になりうる状態ということになります。離婚したくなければ、自分から出て行くことや、相手が出て行くことも合意してはいけません。また、相互扶助ということで、家事をしていないのも悪意の遺棄の範囲と言えないこともないので、時々は最低限家事をしておきましょう。これだけで、離婚できることはまずないですが念のため。

三つ目、四つ目は分かりやすいですね。五つ目の"婚姻を継続し難い重大な事由"とはなんでしょうか。これは、色んな要因を総合的に判断するもので、1~4以外のその他と考えると分かりやすいと思います。具体的には、性格の不一致やDVやギャンブルや借金や宗教勧誘やセックスの拒否や相手方親族との不和などなど。ただし、これは程度問題で1か0というものではありません。総合的に、相当重大だと判断されること。

とりあえず、冒頭の方は、今はセックスレス状態が継続しているようなので、こちらはセックスする気があることは証拠として残しておいた方がいいですね。メールしてもいいし、相手にセックスを持ちかけて拒否されたのを録音するのでもいい。

とにかく、自分の不利な状況を残さないようにしましょう(相手の不利な状況を残すようにしましょう)。そうしたら、簡単には負けません。これで、夫婦関係をまだまだ続けられます。

 

締め

ということで、実際に離婚に至るまで、どれだけ先延ばしできるか紹介してみました。離婚を回避し、皆さんが素敵な結婚生活を営まれること願っています。

 

以上、本題です。以下、余談です。

 

 

 

余談

これだけ読むと、離婚拒否を推奨しているように読めるかもしれません。でも、相手が正当に離婚拒否できる状態するというのは、夫婦生活を復活させることだったりするんですよね。結果、元の問題は多少は改善され、以前よりはよい夫婦生活を営めるかもしれない。

また、離婚をしようとする立場の方は、離婚がどれだけ大変かも分かっていただけると思います。相手の気分を良くさせて、詐欺でも脅迫でもなく、上手いこと離婚届にサインさせられたらどれだけ楽か。合意の上で別居するとか、相手の離婚事由を保存しておくことがどれだけ重要か。

ここで、子供が出てくるとまた違う論理が働くんですよね。後は、実際に離婚するなら、慰謝料の話もあるかもしれないし、財産分与の議論もある。

結婚する人はみんながみんなそのまま結婚生活を維持できるわけではないので、離婚のことも知っておくのをお勧めしています。

site:komachi.yomiuri.co.jp 離婚 - Google Search

 

ちなみに、昨日の記事について、こんなブックマークコメントをいただきました。

black_women black_women 毎度、愚にもつかないことを書き連ねて、多くの人から賞賛されてよかったですね。 2014/05/14 Add Startopisyumchmakki

最近ご活躍中のid:black_womenさんからのものです。topisyuは賞賛されることはあまりないんですけどね。どんな観測範囲なんでしょうか?今回の記事をid:black_womenさんが気に入られたなら幸いです。

 

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