子供のためにどうしても購入しないといけないものがあったので支払いをしようとしたら、クレジットカード払いだと手数料を取ると説明がありました。
現金払いと違ってクレジットカード払いだと、お店の方ではクレジットカード会社に手数料を支払わなければならないので、現金払いの方がありがたいんですよね。お店が払わなければいけない手数料は、安くて1~2%、高ければ10%弱ぐらいでしょうか。特に、小規模な店だと負担が大きい。
ただ、こういう現金払いとカード払いで差別をするのは、たいていはお店とカード会社との間の加盟店契約の規約違反になります。
皆さん知っているでしょうし、一度はチェックしたことがあると思いますが、カード会社が加盟店契約(規約)の中でどんな風にして規定しているか紹介します。
主要カード会社の加盟店規約
日本では、クレディセゾン、MUFGグループ、三井住友グループのこの3社でカード販売のシェアの約5割を占めるので、この3社の規約を見てみます。
最初にクレディセゾンです。
第 13 条(その他遵守事項)
(5)有効なカードを提示した会員に、正当な理由なく信用販売の拒絶や現金払い要求を行わないこと。
(6)有効なカードを提示した会員に対して、手数料その他名目の如何を問わず、現金払い顧客と異なる代金を請求するなど、会員に不利となる差別的な取扱いを行わないこと。※太字は筆者
加盟店(お店)の順守事項として、カード払いを拒否をしたらダメとか、手数料に限らず現金と代金を変えてはいけないとか書いてあります。
次に三菱UFGニコス。
第14条(不利益な取扱いの禁止)
加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して正当な理由なくして信用販売を拒絶し、または直接現金での支払いもしくは当該カード以外のクレジットカードその他の支払手段による支払いを要求する等の行為はできないものとします。また、会員に現金客と異なる代金等を請求する、または、取扱商品もしくは信用販売の対象となる商品等の代金額または提供の対価の額につき制限を設けるなど、会員に不利益となる差別的な取扱いをすることはできないものとします。※太字は筆者
手数料とは明示していませんけど、現金と異なる代金の請求はしてはダメと書いています。
最後に、三井住友。
第7条(信用販売の方法)
9.加盟店は、有効なカードを提示した会員に対して、商品の販売代金ならびにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカードの円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含む)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。
※太字は筆者
現金客と異なる形で手数料を取るなと書いてあります。
お店がどこのカード会社と加盟店契約を結んでいるかは分からなくても、大抵のカード会社はこういう規約を設けているものです。それで(カード会員の通報等から)規約違反をしていることが分かれば、通常は解除事由になります。カード会社の方から加盟店契約を切れるわけですね。
締め
カード払いで手数料を取るというお店だと、カード払いのメリットを享受しておいてそれはないんじゃないかと思います。そういうお店は次も行こうとは思わない。カード会社だってデータ提供とか回収負担の低減とかしているわけですから。
ちなみに、自分は、そのお店(主に個人商店)がお気に入りの時は現金払いをするように努めています。理由は簡単で、たかだか自分が1%程度のポイントをもらうために、お店がそれ以上の手数料をカード会社に払うというのは、お店としては痛いでしょうから。好きなお店にはできるだけお金が残って欲しい。長いこと存続して欲しいと考えます。
カード決済についてもう少し知りたい方はこちらの本をどうぞ。基本から分かりやすいですよ。
なお、たいていと書いている通り例外もあります。たぶん、特別な加盟店契約を結んでいるケースとか。ブコメ欄に親切な方がちらほらいらっしゃいます。